1984-03-23 第101回国会 衆議院 文教委員会 第3号
一つは、教員を公募するに際しまして、採用するわけですから公募するわけですが、そのときに教育職員採用について、これは理事会の決定事項だから教援会審議事項ではないという言い方でもって、こういう言い方をしています。「今後派生する問題については、すべて貴職責任において解決さるべきことを念のために付言します。」ということでもって、こうした教員公募に対してそれを停止せよという言い方ですね。
一つは、教員を公募するに際しまして、採用するわけですから公募するわけですが、そのときに教育職員採用について、これは理事会の決定事項だから教援会審議事項ではないという言い方でもって、こういう言い方をしています。「今後派生する問題については、すべて貴職責任において解決さるべきことを念のために付言します。」ということでもって、こうした教員公募に対してそれを停止せよという言い方ですね。
○宮地政府委員 教員の大事に関する事柄でございますれば、基本的には教援会の意向が尊重されるべきことかと思いますけれども、ただいま先生御指摘の点がどのようなものであるか、具体的に私、承知しておりませんので、教務部長等の人事の問題等も含めまして大学側に実情をよく聞きました上で適切な指導をいたしたい、かように考えます。
さらに七月七日に政経学部の教援会の議を経まして、退学一名、無期停学二名の措置をとり、七月十日には文学部教授会の議を経まして自主退学を認め、二十五日には法学部教授会の議を経て関係の学生を無期停学とする、そのような措置がとられております。
○嶋崎委員 先ほど私は教援会の回答を読み上げましたね。大学の入学だとか退学だとかというのは教授会の議を経て学長が決定するのです。それが行われていなかったのです。大学自治というものは大変大事なものであるけれども、残念ながら大学自治能力のないところで受験者の人権侵害が行われた、そういう場合の大学問題への対処の仕方について聞いておるのです。大学問題への対処の仕方です。
そこで、文部大臣は、学問の自由、大学の自治との関係で、学校教育法五十九条に規定する教授会の性格をどう理解しているのか、また、教員会議を教援会に該当するとする根拠は何か、このことについて明確にお答えを願いたいと存じます。 第二に、副学長の制度についてであります。
○奥野国務大臣 いま申し上げましたように、教援会のアピール、それがもっぱら大学の自治を破壊する、大学自治を破壊する事由が参与会であったり、人事委員会であったりしているわけでございます。これは御承知のように筑波大学に限定をして立法をさせていただいておるわけでございます。決してそれぞれの大学に及ぼすような余地はないわけでございます。
○村山委員 そういたしますと、設置根拠であるという考え方の中には、中教審の答申の中でも例示されておりますが、教援会を置くとか、必要な専任の教員を配属するとか、そういうような一つの考え方というものが根底にあって、それに伴うところの予算的な措置を考えていくのだという、そこら辺から出発をしたものなのか。